会の規約

医療ビジネス研究会規約
2022年5月23日
(研究会の名称)
1.当会は「医療ビジネス研究会」と称する。
(所属)
2.当会は(一般社団法人)東京都中小企業診断士協会に認定された研究会である。
(会員)
3.会員は以下の基準に該当し、幹事会の審査を受けた者から構成される。
① 東京都中小企業診断士協会に所属している中小企業診断士(以下「一般会員」)。
② 他の士業および専門性のある民間コンサルタント等 (以下「賛助会員」)
③ 会員の中から本会の運営・発展などに功績があり、代表より助言・ 相談の役を委嘱された者(以下「顧問」)
(目的及び活動)
4.当会は会員の医療ビジネスコンサルタントとしての資質向上を目指し、次の活動を行う。
① 研究会での研修発表および講習会等の開催
② 毎月1回例会の開催
③ 医療機関の見学会等
④ その他上記に付帯し必要と認める活動
(会議の種類)
5.当会の意思決定機関は総会及び幹事会とし、代表がこれを招集し議長となる。
(総会)
6.総会は、原則として最低年1回開かなければならない。
2)総会は、当会の最高決定機関として次の事項を決定する。
① 予算及び決算
② 活動計画及び活動報告
③ 幹事及び監査役の選出
④ 規約の更改
⑤ その他重要事項
3)総会は、顧問を除く会員の3分の1の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決し、可否同数のときは議長がこれを決定する。ただし委任状出席も含める。
(幹事会)
7.幹事会は、代表・副代表・会計・渉外担当・幹事等をもって構成し、次の事項を決定する。
① 幹事の互選により代表、副代表、会計の選出および担当の決定
② 総会に提出する議案
③ その他、総会の決定事項以外の執行事項
(役員)
8.当会には次の役員を置く
① 代表:1名
② 副代表:複数名
③ 会計:1~2名
④ 渉外担当:1名
(運営など)
9.当会の運営は幹事会で行う。
2)代表は、幹事会の長として当会の運営に当たる。代表に支障がある時は副代表が代行する。
3)会計は、金融機関口座通帳と印鑑を保有し収支を管理する。
4)監査役は、業務及び財産の状況を監査する。
5)幹事は、業務を分掌して執行するとともに幹事会にて業務の審議・決定を行う。
6)顧問は、代表の要請に応じて幹事会に出席し意見を述べる。
7)代表および副代表に支障がある場合は、職務代行者を幹事会にて決定する。
(幹事任期)
10.幹事および監査役の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
(年会費)
11.会員は別途定める年会費を支払う。年会費の運営細則は別途定める。
(活動年度)
12.当会の活動年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(活動計画・収支予算)
13.当会の活動計画及び収支予算は、代表が幹事会の議決を経て編成し、総会に提出しなければならない。
(活動報告・収支決算)
14.当会の活動報告及び収支決算は、毎活動年度終了と共に代表が幹事会の議決を経て編成し、総会に提出しなければならない。事業決算の細則は別途定める。
(当会への入退会)
15.当会への入退会は適宜代表に申し出るものとする。
2)定時総会後3ケ月経過した時点で当会費を督促し、その後1ケ月以上未納の場合は自然退会したものとみなす。
3)当会の運営に著しく支障をきたしたと幹事会が認めた者は退会させることができる。
(会の通知・連絡)
16.会員は入会手続き完了後、メーリングリスト(ML)に登録され、会の連絡はMLを通じて行うものとする。
*細則
1.年会費
総会終了後、請求される年会費を会員は速やかに納付をする。
① 一般会員:6,000円
② 賛助会員:6,000円
③ 顧問:免除
年度途中で入会の場合は、上期(4月~10月)6,000円、下期(10月~翌3月)3,000円とする。
初回参加費1,000円を納付した者は、入会審査後、残額を納付する。
*付則
1999年5月24日施行
1999年11月22日改定、
2001年5月28日改定
2002年1月28日改定
2005年4月1日改定
2011年5月23日改定
2012年5月28日改定
2017年1月31日改定
2022年5月23日改定
*細則

 

 

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